サービス案内

支援内容

・計画相談
・特定相談支援
・障害児相談支援

 

サービスの利用に関する相談・利用計画作成

一人ひとりのニーズに合ったサービス利用の計画を作っていきます

訪問による相談

実際に生活している場面を伺い、その人らしい暮らしができるよう利用者さまの意見を聞き、ふさわしいサービスが受けられるよう御対応致します。

モニタリング・サービス担当者会議の開催

それぞれのサービス担当者が、利用者さまに適したサービス提供を話し合います。

支給決定・サービス利用までの流れ

01.相談・申請

市区町村の障害福祉窓口や相談支援事業者に相談。

02.認定調査

市区町村の認定調査員と面接。心身の状況に関する項目と概況の調査が行われます。

03.一次判定・医師意見書

一次判定コンピューター判定が行われます。
医師意見書かかりつけ医に申請者の心身の状態、特別な医療などの意見を求めます。

04.二次判定

一次判定結果、概況調査、医師意見書などを踏まえ、二次判定が、行われます。

05.認定・結果通知

二次判定の結果に基づき、非該当、区分1から区分6の認定が行われます。

06.利用計画案提出

サービス利用の意向を聴き取りし、サービスなど利用計画案を提出致します。

07.支給決定

障害支援区分やご本人様・ご家族様の状況、利用意向、サービス等利用計画案などを踏まえて、サービスの支給量などが決定され、申請者に通知されます。

08.サービス等利用計画の作成

決定した内容に基づき、サービス等利用計画を事業所で作成します。

09.サービスの利用開始

申請者は、サービス提供事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。

 

サービスの量や内容等については、利用開始後も一定期間ごとに確認を行い、必要に応じて見直しを致します。(モニタリング)