支援内容
・計画相談
・特定相談支援
・障害児相談支援
サービスの利用に関する相談・利用計画作成
一人ひとりのニーズに合ったサービス利用の計画を作っていきます
訪問による相談
実際に生活している場面を伺い、 その人らしい暮らしができるよう利用者さまの意見を聞き、ふさわしいサービスが受けられるよう御対応致します。
モニタリング・サービス担当者会議の開催
それぞれのサービス担当者が、
支給決定・サービス利用までの流れ
01.相談・申請
市区町村の障害福祉窓口や相談支援事業者に相談。
02.認定調査
市区町村の認定調査員と面接。心身の状況に関する項目と概況の調査が行われます。
03.一次判定・医師意見書
一次判定:コンピューター判定が行われます。
医師意見書:かかりつけ医に申請者の心身の状態、 特別な医療などの意見を求めます。
04.二次判定
一次判定結果、概況調査、医師意見書などを踏まえ、二次判定が、行われます。
05.認定・結果通知
二次判定の結果に基づき、非該当、
06.利用計画案提出
サービス利用の意向を聴き取りし、サービスなど利用計画案を提出致します。
07.支給決定
障害支援区分やご本人様・ご家族様の状況、利用意向、
08.サービス等利用計画の作成
決定した内容に基づき、
09.サービスの利用開始
申請者は、サービス提供事業所と契約を結び、 サービスの利用を開始します。
⇒サービスの量や内容等については、 利用開始後も一定期間ごとに確認を行い、 必要に応じて見直しを致します。(モニタリング)